アルミ缶などアルミのリサイクルマークは環境対策の一環として法律で義務化されています。鉄もそうです。詳しく解説します。
アルミのリサイクルマークとは
アルミ製品のうち、主にアルミ缶などに表示されているのが「アルミのリサイクルマーク」です。
このマークは、アルミニウム素材でできていることを示すと同時に、リサイクル可能な資源であることを消費者にわかりやすく伝えるためのものです。
デザインは、中央に「ALUMINIUM」または「アルミ」と書かれ、外周に矢印で囲まれた三角形のリサイクルシンボルが使われています。同じく、鉄製の缶には「スチール缶リサイクルマーク」が使われます。

なぜ表示?
アルミ缶やスチール缶などの金属容器は、リサイクルによって再資源化が容易であり、環境対策の資源循環という理由から分別回収を促進するためにこのマークが定められています。
この仕組みを定めているのが、容器包装リサイクル法(正式名称 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)です。
この法律の目的は、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることです。リサイクルマークは、消費者が分別しやすくなるように制定された「識別表示制度」の一環です。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
義務なの?法律名は?
アルミ缶やスチール缶などの金属容器における識別表示は資源有効利用促進法で義務付けられています。
根拠としては、経済産業省のHPにも書いてあるとおりですが、引用しておきます。
事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合、再度資源として回収、利用することが困難となります。そこで資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけています。識別マークが表示されていることにより、消費者はごみを出すときの分別が容易になります。
資源有効利用促進法は、資源の浪費を防ぎ、持続可能な社会(循環型社会)を形成するために、リデュース(廃棄物削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の3Rを総合的に推進する法律です。この法律は、特定の製品や業種を政令で指定し、事業者に対して製品の設計段階から廃棄段階までの一連のプロセスにおいて、3Rの取り組みを義務付けるものです。
義務になるサイズは?
識別表示の対象となるのは、一般消費者向けに販売される容器包装です。
アルミ缶やスチール缶の場合、容量の大小にかかわらず、「製品として流通する缶」はすべて義務表示の対象になります。
ただし、容器そのものが再利用される(リターナブル容器)・容器が製品の一部として販売される(たとえば、工具セットの金属ケース)・輸出専用製品は例外となります。このような場合は、表示義務の対象外です。
表示しない場合の罰則
リサイクルマークを表示しなかった場合、「容器包装リサイクル法」に基づく行政指導や勧告の対象になり、環境大臣または経済産業大臣が、適切な措置を取るよう勧告・命令を出すことができるとされています。
罰金刑などの直接的な刑事罰は規定されていませんが、改善命令に従わない場合には、企業名の公表など行政処分を受ける可能性があります。



コメント